和歌山県橋本市の保健福祉センターで男性職員に喫煙を注意された奈良県の委託職員が、注意した男性職員に対してカッターを突き付けるという事件が6月に発生していたことが分かりました。
罰金20万円の略式命令を受けた他、6ヶ月の懲戒処分としましたが、今月4日に依願退職したそうです。
なぜ喫煙を注意したくらいでカッターナイフを突き立ててしまうのか不思議で仕方ありませんね。
そもそもカッターナイフを持ち歩くというのも不思議です。タバコには、一時的にリラックスするような効果があるはずなのですが、よほどヒドイ癇癪だったのでしょう。
タバコを吸うときは、喫煙所で、人の迷惑にならないように喫煙するように心掛ければこのような事件に巻き込まれないで済みそうです。
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